板橋区の介護保険助成金制度について
Nursing Service
介護保険制度による住宅改修について
健常な高齢者が長年住み続けてきた我が家で、転倒・転落してしまうなど住宅内での事故の増加が問題になっています。
これは今までの住宅が身体に障害のある方や高齢者の存在を前提にしておらず、必ずしも身体に障害のある方や高齢者の住居として適してはいない事を示しています。
介護保険の住宅改修は『要支援』または『要介護』と認定された方が対象で、改修にかかる費用のうち、限度額20万円(内、1割自己負担・最高18万円)まで助成されます。
板橋区の住宅改修費(介護予防含む)の支給について
在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修で、その要介護者の心身の状況や住宅の状況などに照らして、ケアマネジャー等が必要な改修であると認められるものに対して、その住宅改修の費用を一旦全額支払っていただき、その後に保険給付分が、申請により払い戻されます。住宅改修費の支給限度額は20万円、利用者負担は1割、2割又は3割です。
※改修費用を全額支払うときの経済的負担が大きい場合には、受領委任払いまたは費用の貸付制度があります。
【支給の対象となる工事】
[1] 手すりの取り付け
[2] 段差の解消
[3] すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材変更
[4] 引き戸等への扉の取替え
[5] 洋式便座等への便器の取替え
[6] その他上記[1]~[5]の住宅改修に必要な付帯工事
(注)家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、保険給付の対象となりません。
高齢者住宅設備改修費助成
住宅改修工事には次のようなものがあります。
(1) 手すりの取り付け
(2) 段差の解消
(具体例)敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ
※動力により床段差を解消する機器(昇降機・リフト等)の設置等は対象外です。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(具体例)居室…畳敷から板製床材、ビニール系床材への変更
浴室…床材の滑りにく物への変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(具体例)扉全体の取り替え、戸車の設置、ドアノブの変更
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(具体例)和式便器から洋式便器への取替え
※水洗化の工事、すでにある洋式便器への暖房便座・洗浄機能の付加などは対象外。
(6) その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(具体例)手すりの取り付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、床材の変更に伴う下地補修や根太の補強
板橋区の高齢者住宅設備改修費助成事業
板橋区では介護の予防や介護負担の軽減、自立した生活の支援を目的として住宅設備の改修費の助成を行っています。 次の項目すべてに該当する方が対象となります。
● 板橋区に住民票がある65歳以上の方
● 改修したい住宅の所在地は住民票と同じで、現にその住宅に居住している
● まだ、改修工事を始めていない(着工していない)
● (イ)介護保険の認定申請手続きが済んでいて、認定結果が出ている。
または(ロ)おとしより相談センター(地域包括支援センター)の相談を受け、住宅の改修ならびに介護予防が必要と認められた方
【工事種目】
[1] 介護予防住宅改修(手すりの取り付け等)
[2] 浴槽の取替え
[3] 流しまたは洗面台の取替え
お住まいの点検ポイント
転倒を引き起こしやすい原因は、一般的には段差が挙げられますが、原因となる環境はそれだけとは限りません。以下の点からお住まいを点検されてみては如何でしょうか?
段差
大きな段差よりも実際には3cm程度の小さな段差で店頭事故が起こっています。長年の生活で当たり前になっているため見落とされがちですが、和室の敷居やトイレや浴室の入口などでつまづいたり転倒しやすくなります。
床のすべりやすさ
畳をフローリングに変える改修は一般的に行われていますが、滑りやすいものや硬くて転倒すると怪我をしやすくなるリスクもあります。スリッパや靴下を履いた状態で滑らないか検討が必要です。
暗がり・色合い
足元が暗いと段差を見落としやすくなるので適切な明かりが届いているのか点検が必要です。特に照度や照明の数が少ない廊下や階段などは注意が必要です。また建材の色が見分けがつきにくく段差に気付かない事もありますので色合いについてもチェックしておきましょう。
助成金の申請は…
介護保険を利用した住宅改修には事前申請が必要になり「住宅改修計画書(理由書)」を作成しなければなりません。
クラフトホームでは、その書類を代行申請いたします。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。