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Kumaft Tsushin

クマふと通信2022年3月号
Kumaft Tsushin

『相続登記の義務化』 ご存知でしたか?

不動産を相続した場合その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更する必要があり、この手続きを「相続登記」と言います。
これまで相続登記は「当事者の任意」とされており、名義変更されず適正に管理されない土地が増えて問題になっていました。このような問題を受け、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目処に施行されることになりました。
今回は「相続登記の義務化」についてご紹介いたします。

所有者が判明しない土地の問題

土地活用

相続登記は義務化されていなかったため、登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」「判明しても所有者と連絡が取れない土地」が年々増加していきました。その面積は全国で410万haを上回り、2040年には720万haを超えると予想されています。
410万ha以上とは九州全土の大きさよりも広大な土地になります。こうした土地がどんどん増えていることで、国や自治体が「公共用地として使うことが出来ない」「災害対策工事が進められない」、また民間でも「売買が出来ない」「活用出来ない」などの問題を引き起こしていました。

相続登記が義務化されるとどうなる?

このような問題を受け「相続登記の義務化」の改正法案が可決されることになりましたが、これが施行されるとどうなるのでしょうか?改正案のうち、大きく改正される部分は下の表の通りになります。

改正内容 影響する点
相続登記の義務化と罰則の制定 相続した不動産を期限内(3年)に登記しなかった場合、過料を受ける可能性がある
所有者の氏名住所に変更があった場合の
変更登記の義務化と罰則の制定
不動産を所有する人の氏名・住所の変更があった場合、期限内(2年)に変更登記をしないと過料を受ける可能性がある
法務局による所有者情報取得の仕組みの制定 不動産登記をする際に、生年月日などの情報が法務局へ提供される
土地の所有権放棄の制度化 相続したくない土地に関しては、相続放棄をしなくても個別に所有権を放棄できるようになる

続いて改正法の内容をご紹介していきます。

改正不動産登記法(2023年4月1日施行)

①相続などによる所有権移転の登記を相続人に義務付け(2024年4月1日施行)
相続から3年以内に登記申請を行わなかった場合には、最大10万円の過料が科されます。また、所有者の氏名や住所変更登記の申請義務化(2年以内・過料罰則あり)についても、今後政令で定められる方向となっています。

②不動産登記申請の負担軽減
相続人の手続きを簡素化する「相続人申告登記制度」が新設されます。登記手続の費用負担軽減策も講じられる予定になっています。

民法改正(2023年4月1日施行)

①所有者不明土地管理制度の創設
従来の財産管理制度を見直し、個々の土地・建物の管理に特化した新制度が創設される予定になっています。裁判所の管理命令で管理人を選任し、許可が得られれば売却も可能になります。

②共有地の利用円滑化(共有制度の見直し)
裁判所が間に入り、不明共有者がいても共有物(土地)の利用や処分ができる仕組みを整備します。

相続土地国庫帰属法(2023年4月27日施行)

エアコン

相続または遺贈で取得した土地に限り、法務大臣の承認を前提に所有権を国庫に帰属することができるようになります。条件付きで土地所有権が放棄できますが、安易に放棄することがないように、①審査料②10年相当の土地管理費を「負担金」として支払うなどを設定(詳細は政令で規定予定)されます。

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